申立債権者は、競売手続に必要な費用として執行裁判所の定める金額を予納しなければならない(民事執行法14条1歌。この予納金は、不動産の評価料、執行官の競売手数料、現況調査費用等に支弁されることになる。予納金の額は、各裁判所においてー定の基準を定めている。その基準として、目的物件の数によるもの(東京、浦和、前橋、静岡、甲府)、債権観によるもの(千葉)、その他に評価額や予想売却価額等によるものがある。このように裁判所によって異なっているので、事前に裁判所に問合せをしておくべきである。
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予納金の納入方法は、競売申立書を受付窓口に提出した際に、保管金提出書が交付され、次に裁判所の会計係に保管金提出書と同書に記載された金額の現金を添えて提出する。執行裁判所か、競売手統を進行させるための送達、通知、催告などを行なうために必要となる郵便切手を、申立書の提出の際に予納しなければならない(民事訴訟費用等に関する法律13条)。この郵券の額および組み合わせ(○○円の切手を○○枚必要かということ)は、各裁判所で多少異なるので、事前に裁判所に問い合わせておくべきである。競売による差押登記の登録免許税として、請求債権額、または、極度金額の1000分の4(登録免許税法別表第一の一匈)に相当する現金を国の収納機関(日本銀行またはその代理店)に納付し、その領収書を裁判所に提出するか(同法21条)、または、印紙(同法22条)で裁判所に交付する。裁判所は、これを登録免許税として登記嘱託する。なお、ここで請求債権とは、債権元本のみか、利息・損害金も含むのか問題となるが、昭和47年4月20日民事甲第1498号民事局長回答では、競売開始決定正本に記載されている債権金額(利息債権等が合算表示されている場合にはその合算された金額)を課税標準価格とするのが相当とされている。